帰化の一般的な条件としては、次の7つが挙げられます。最低限これらの条件を満たす必要があります。

原則

1.住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければならないので、正当な在留資格を有していることが必要です。

2.能力条件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3.素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴納税状況公的年金保険料の納付状況等を総合的に考慮して、判断されることとなります。

4.生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

5.重国籍防止条件
帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

6.憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人は、帰化が許可されません。

7.日本語能力条件
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

例外

住所条件の緩和

日本国民であつた者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの

日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

引き続き10年以上日本に居所を有する者

住所条件および能力条件の緩和

日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所か居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

住所条件、能力条件および生計条件の緩和

日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの

日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で、日本に住所を有するもの

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの