特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であって、かつ、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものとなっています。したがって、これらの分野のどこかに該当しなければなりません。
●保健、医療又は福祉の増進を図る活動
●社会教育の推進を図る活動
●まちづくりの推進を図る活動
●観光の振興を図る活動
●農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
●学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
●環境の保全を図る活動
●災害救援活動
●地域安全活動
●人権の擁護又は平和の推進を図る活動
●国際協力の活動
●男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
●子どもの健全育成を図る活動
●情報化社会の発展を図る活動
●科学技術の振興を図る活動
●経済活動の活性化を図る活動
●職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
●消費者の保護を図る活動
●前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
●前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
また、次の3つの事項が、NPO法人認定の基準に含まれているので、注意が必要です。
●宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
● 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
● 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。