NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。

申請書類の提出

NPO法人を設立するためには、所轄庁(都道府県や政令指定都市)の条例で定めるところにより、必要な書類を添付して申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。よって、地域によって提出資料が異なる可能性があるので、事前に所轄庁のホームページなどで調べることが必要となります。

認証申請時に提出する書類
設立認定申請書
定款
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
役員就任承諾書及び誓約書の謄本
役員住所又は居所を証する書面
社員のうち 10 人以上氏名及び住所又は居所を示した書面
確認書
設立趣旨書
●設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
●設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
●設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

この中で、定款、事業計画書、活動予算書の作成については苦労するでしょうが、都道府県のホームページなどで詳しく案内していますので、それを参考にするといいと思います。

認証の基準

申請が以下の基準に適合すると認められるときには、設立が認証されることになります。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること(※「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません。)
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動(※「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。)を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること