NPO法人では、3人以上の理事と1人以上の監事をおくことが必要です。理事は3人以上とあるので、4人でも5人でもいいことになります。ただし、あまり多くなると意思決定や運営に影響がでてくる可能性もあるので、そこはよく考えるべき点だと思われます。また、監事も同様に、1人、2人ぐらいがよいのではと思います。
理事は、NPO法人の職員と兼ねることができます(監事と兼ねることはできません)。一方で、監事は、理事またはNPO法人の職員を兼ねることができません。それぞれの理事は、対外的には法人を代表することになります。
しかし、定款で、他の理事の代表権を制限して、特定の理事を代表者とすることができます。その代表者は、「理事長」、「代表理事」などと呼ばれています(代表者の職名は、それ以外にも考えられます)。代表者が2人ということも可能です。
親族等の制限
役員の親族等の制限がありますので、注意が必要です。
(1)それぞれの役員(すなわち理事と監事)について、その配偶者や3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはいけない。
(2)役員とその配偶者、3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれてはいけない。
例えば、役員が4人(理事3人、監事1人)の場合、夫婦で理事になれるかというと、役員の総数4人の3分の1、すなわち1.3を超えるので、それはできないということになります。
役員が6人(理事5人、監事1人)の場合、夫婦で理事になれるかというと、役員の総数6人の3分の1、すなわち2人を超えないので、夫婦で理事になることはできます。
役員の欠格事由
その他、役員の欠格事由があるので、以下の場合には、役員になることはできません。
●破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
●この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
●暴力団の構成員等
●第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
●心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
また、役員には自然人しかなれないので、法人や任意団体は社員になれても、役員になることはできません。
報酬を受ける役員数
報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下という決まりがあるので、注意が必要です。例えば、役員が5人の場合は、1人しか報酬を受けることができません。役員が6人ならば、2人報酬を受けることができます。
なお、この場合の「報酬」とは、「役員としての報酬」であり、役員が同時に職員としての身分をも有する場合には、当該職員としての職務執行の対価としての給与は、これに当たらないと考えられています。