NPO法人の申請には、「社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面」を提出する必要があります。そのため、メンバーを10人以上集める必要があります。この10人以上のメンバーで、NPO法人のありかたを決めて、手続きを進めることになります。

ここで「社員」とは、ふだん使うような従業員といった意味ではなく、総会で議決権をもつ者のことです。その社員は、個人でもいいし、法人でもいいし、任意団体でもかまいません。そして、国籍住所地の制限もありません。役員(理事や監事)も社員を兼ねることができます