NPO法人として認証を得るには、設立総会を開催し、法人の設立や重要事項について決議をしていく必要があります。もちろん、いきなり設立総会を開催するのではなく、あらかじめ設立をめざすメンバーが集まり、設立の趣旨、目的、役員、事業計画、予算計画などを話し合います。

話合いによってNPO法人の原案が決まったら、それを整理して資料として設立総会に提出し、審議し、一つ一つ決定していきます。全員出席が望ましいのですが、委任状等によって対応することもできます。審議する事項は、おおむね次の事項になります。

(1)本法人の設立について
(2)本法人の定款について
(3)設立当初の役員について
(4)設立当初の資産について
(5)事業計画及び活動予算について
(6)設立当初の入会金及び会費について
(7)確認書の確認について
(8)法人設立認証申請について

※その他、議長の選任、議事録署名人の選任も行われます。
※総会後に議事録を作成して、議長及び議事録署名人が署名、押印します。