1.事前の準備
NPO法人を設立しようとする人たちが集まり、法人設立総会を開催することを目指すことになります。その総会において必要な事項を決定するためには、事前に、設立趣意書、定款、その他必要な書類を作成し、総会で議決することになります。都道府県等においては、NPO法人の説明会や個別相談を行っているので、必要に応じて、相談することも有益です。
2.設立総会
設立総会で、法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。議事録、設立趣旨書、定款等は、設立申請の際に必要となってきます。
3.所轄庁への申請
申請書と必要となる書類を添付して、所轄庁に提出します。申請が受理された後、所轄庁において、提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供されます。なお、この申請において、手数料などは必要ありません。
4.認証
所轄庁は、縦覧期間の2週間経過後、2カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
5.設立の登記
設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。 設立の登記は、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。なお、NPO法人の設立登記において、登録免許税が課税されません。(一般社団法人や合同会社などでは、課税されます。)
6.設立登記完了の届出
登記終了後、設立登記完了届出書類(設立登記完了届出書、登記事項証明書、設立当初の財産目録)を所轄庁に提出します。