一般財団法人には、評議員評議員会理事理事会及び監事を置かなければなりません。(法第170条第1項)また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。(法第170第2項)

大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。(法第171条)

したがって、一般財団法人の機関設計は次の2通りとなります。
● 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
● 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人