定款で記載すべき事項

一般財団法人を設立するためには定款を作成する必要があります。定款で必ず記載しなければならない事項は、次のとおりとなっています。(法第153条第1項)
●目的
●名称
●主たる事務所所在地
●設立者の氏名又は名称及び住所
●設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
●設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
●設立時会計監査人の選任に関する事項(会計監査人が置かれる場合)
●評議員の選任及び解任の方法
●公告方法
●事業年度

※なお、設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない、となっています。(法第153条第3項)

会計監査人を置く場合は、その旨の定款の定めが必要になります。

定款の例

小規模な一般財団法人にする場合の定款の例です。

一般財団法人○○○○定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人○○○○と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区(〇〇市)に置く。

(目的)
第3条 当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 1 ○○○○
 2 ○○○○
 3 ○○○○
 4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 財産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
   住所
      設立者 ○○○○
   拠出財産及びその価額 現金 金○○○万円(注:300万円以上であることが必要)

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第7条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員

(評議員)
第8条 当法人に、評議員3名を置く。(注:3名以上であることが必要)

(選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。(注:「4年以内」を「5年以内」、「6年以内」にすることも可能だが、一般的には「4年以内」でよいと思われる)
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第11条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第2節 評議員会

(権限)
第12条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。

(開催)
第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(議長)
第14条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。

(決議)
第15条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。(注:これを上回る割合にすることも可能だが、一般的には原案のままでよいと思われる)
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。(注:これを上回る割合にすることも可能だが、一般的には原案のままでよいと思われる)

(議事録)
第16条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員及び理事会
第1節 役員

(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名 (注:3名以上であることが必要であるが、人数をあまり多くすると機動性がなくなる可能性がある)
⑵ 監事 1名 (注:1名以上おくことが必要)
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。(注:「2年以内」を「1年以内」にすることも可能だが、一般的には原案のままでよいと思われる)
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。(注:「4年以内」を「2年以内」などとすることも可能だが、一般的には原案のままでよいと思われる)
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第22条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。(注:これを上回る割合にすることも可能だが、一般的には原案のままでよいと思われる)
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第2節 理事会

(権限)
第24条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。(注:「5日前」を「1週間前」などとすることが可能)
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第26条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第27条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。

第5章 定款の変更

(定款の変更)
第29条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。(注:第15条第2項に合わせる必要がある)
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。


第6章 附 則

(設立時の評議員)
第30条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
 設立時評議員  ○○○○  ○○○○  ○○○○  (注:3名以上)

(設立時の役員)
第31条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事   ○○○○  ○○○○  ○○○○ (注:3名以上)
設立時代表理事 ○○○○
設立時監事   ○○○○  (注:1名以上)

(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和○年3月末日までとする。

(法令の準拠)
第33条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般財団法人○○○○設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

   令和○年○○月○○日

     設立者  ○○○○  印