相続の手続きをするための作業として、戸籍謄本を取り寄せることがあります。出生から死亡までの戸籍謄本を取得するので、多くの場合、時間や手間がかかりますが、一つずつすすめていけば、きちんと集めることができます。

本籍地の市区町村に請求

まず、故人の死亡時点における本籍地の市区町村に、出生から死亡までの戸籍謄本が必要であることを示して、請求することになります。(役所の窓口で請求する以外に、郵送で請求することもできます。)例えば、鹿児島県出水市の例では次のように申請します。

(鹿児島県出水市のHPから)

(鹿児島県出水市のHPから)

もし本籍地がわからない場合は、住民票から知る方法があります。住民票で、本籍地を記載した住民票を請求するようにします。

以前の本籍地にも請求

故人が生前に本籍地を変更している場合もあります。その場合は、その前の本籍地にも、戸籍謄本を請求することになります。前の本籍地がどこになるかは、すでに取得している戸籍謄本を読めばわかるようになっています。何度も本籍地を変更している場合は、その作業を何度か繰り返すことになります。

改製原戸籍謄本と除籍謄本

戸籍法が改正され、戸籍の様式が変更となった場合に、古い様式から新しい様式に作り替え作業が行われます。その古い様式のものは、改製原戸籍と呼ばれています。その改製原戸籍謄本を取り寄せる必要もできてきます。

故人が生まれたときの本籍地に、その両親や家族と一緒の戸籍に入っていたが、すでにその全員が死亡した場合には、その戸籍謄本、すななち除籍謄本と呼ばれるものも取り寄せる必要があります。

事前の相談

戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など、名称はいろいろあって複雑のようですが、実際には、市区町村の担当者に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要であると伝えると、必要な書類が入手できます。郵送で請求する場合には、事前に相談すると、手数料がいくらになるかも教えてもらえます。