平成29(2017)年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。相続手続では、故人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

しかし、法定相続情報証明制度を利用するとその手間が省けます。登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官から、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。1枚でなく必要な数だけ交付してもらえます。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります年金の手続き、銀行や郵便局での手続き、登記所での相続による所有権移転登記などで使えます。

最近も相続のお手伝いをしましたが、この「法定相続情報一覧図」の写しがあることで、持ち運びする書類の枚数も少なくすみ、窓口での手続きもとてもスムーズに進みました。

提出書類

登記所に提出する書類は、以下のとおりです。
(1)被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本(出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
(2)被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
(3)相続人の戸籍謄抄本(相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意。被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要。)
(4)申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
 具体的には,以下に例示する書類のいずれか一つ
 ●運転免許証の表裏両面のコピー(※)
 ●マイナンバーカードの表面のコピー(※)
 ●住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
 (※ 原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をする)
(5)その他(詳しくは、法務局の資料参照)

法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなった人)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。法務局が、主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しているので、これを利用すると便利です。

(法務局のHPから)

申出書の記入と登記所へ申し出

申請書に必要事項を記入し、用意した書類を登記所に持っていきます。法務局のホームページに申出書の様式記入例もあるので、それを利用するとよいでしょう。

(法務局のHPから)

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
●被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
●被相続人の最後の住所地
●申出人の住所地
●被相続人名義の不動産の所在地

管轄の登記所がわからない場合には、法務局の管轄のご案内のページで確認することができます。例えば、私の事務所がある小金井市の場合は、東京法務局府中支局になります。

なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所に行くほか、郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封することが必要です。

窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参します。