転職する場合には、「就労資格証明書」を取得することが望ましいとされています。それは、転職先の会社が、在留資格の面から、その人を雇用して問題がないかを確認できる書類になっているからです。
申請手続き
(1)提出書類
1. 就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない人
●申請書 1通
●資格外活動許可書(提示のみ)(資格外活動許可を受けている場合のみ)
●在留カードまたは特別永住者証明書(提示のみ)
●パスポートまたは在留資格証明書(提示のみ)
2.就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)人
●申請書 1通
●資格外活動許可書(提示のみ)(資格外活動許可を受けている場合のみ)
●在留カードまたは特別永住者証明書(提示のみ)
●パスポートまたは在留資格証明書(提示のみ)
●新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
(2)手数料
1200円
(3)申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
オンラインでも申請できるようになっています。(マイナンバーカードが必要です。)