許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとする場合には、資格外活動許可申請をして、許可を得る必要があります。例えば、在留資格「留学」、「家族滞在」で在留する人がアルバイトをする場合などがあてはまります。
業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬などについては、この許可を得る必要はありません。
また、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、在留活動の範囲について制限がないため、日本であらゆる活動(他の法令で外国人の就労制限がある場合を除く。)に従事することができます。そのため、それらの在留資格は、資格外活動許可の対象にはなりません。
申請手続き
(1)提出書類
●申請書 1通
●申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
●在留カード(提示のみ)
●パスポートまたは在留資格証明書(提示のみ)
●その他
(2)手数料
なし
(3)申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
オンラインでも申請できるようになっています。(ただし、在留資格変更許可申請、在留期間変更申請、在留資格取得許可申請と同時に行う場合のみ。)(マイナンバーカードが必要です。)
包括的許可と個別許可
包括的許可としては、次のようなものがあります。具体的にどこで働くといったことは指定されないで許可されることになります。
●原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合
●地方公共団体等において雇用されている「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格をもって在留する外国人が、1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に該当する活動を行うことを条件として、勤務先の名称、,所在地及び業務内容等を指定しない場合
があげられます。
一方で、個別許可では、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等が個別に指定されることになります。
留学生は、包括的許可を得れば、ふだんは1週について28時間以内の活動ができますが、学則で定める長期休業期間中は1日について8時間以内の活動ができます。ただ、学校を卒業した場合は、資格外活動をすることはできません。また、「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業等が営まれている営業所等においての業務には従事することができないので、注意が必要です。