NPO法人は、営利を目的としない法人ですが、利益を得てはいけない法人ではありません。よって、NPO活動によって、収入を得て、それを人件費や必要経費にあてることはできます

なにかを販売したり、サービスを提供したりすることによって収益が生まれます。そこから原材料費や人件費などを差し引いて、利益が生じると思います。それを今後の活動資金にあてることはできます。

しかし、株式会社のように、利益を配当ということで配分することはできません

また、NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができるとされています。この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。