定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。一般社団法人を設立するときには、公証人の認証を受ける必要があります(ただし、公証人の認証を受ける必要があるのは、設立当初の定款だけで、その後定款を変更するときは必要ありません。)。なお、合同会社の定款については、公証人の認証を必要としません。
定款の認証は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません。例えば、東京に主たる事務所がある場合は、東京都内の公証役場の公証人になります。定款の認証の手数料は、1件5万円です。これに加えて、通常、登記申請用の謄本を請求することになりますが、その手数料は、謄本1枚につき250円です。認証文も同じように計算されます。
一般的には、定款の認証を受ける前に、定款案をメール等、あるいは持参して、公証人に内容をチェックしてもらいます。定款認証で必要となる書類は、次のとおりです。
●定款 3通
●設立時社員全員の印鑑登録証明書及び実印など(全員が公証役場に行けない場合は、その者の委任状等を用意する。)(法人が設立時社員の場合は、登記事項証明書等が必要。)
●実質的支配者となるべき者の申告書