一般財団法人は、NPO法人のような事業内容の制限はありません。収益事業も行うことができます。ただし、NPO法人や一般社団法人と同じように、利益を分配することはできません。
一般財団法人を設立するためには、次の6つのステップが必要となります。設立者(財産を拠出して法人を設立する者)が以下の作業を行います。理事3人、監事1人、評議員3人以上の合計7人を集め、また、拠出金として300万円以上が必要です。
1.定款の作成
一般財団法人を設立しようと思う者(設立者)が、定款を作成します。設立者には法人も含まれますので、株式会社等の法人が設立者になることも可能です。(ただし、法人は理事、監事、評議員になることはできません。)設立者全員がこの定款に署名し、又は記名押印します。
「一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が2人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条第1項)
定款で必ず記載しなければならない事項は、次のとおりとなっています。(法第153条第1項)
●目的
●名称
●主たる事務所所在地
●設立者の氏名又は名称及び住所
●設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
●設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
●設立時会計監査人の選任に関する事項(会計監査人が置かれる場合)
●評議員の選任及び解任の方法
●公告方法
●事業年度
※なお、設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない、となっています。(法第153条第3項)
会計監査人を置く場合は、その旨の定款の定めが必要になります。
2.公証人の認証
公証人の認証を受けます。「定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」となっています。(法第155条)定款の認証の手数料は、1件5万円です。また、定款謄本取得代金として、約2000円かかります。
3.財産の拠出
設立者が300万円以上を銀行に払込みます。
4.役員の選任
定款の定めに従い、設立時評議員(3人以上)、設立時理事(3人以上)、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行います。(法第159条)定款を作成する時点で、設立時評議員、設立時理事、設立時監事を決めておくこともできます。
5.設立手続の調査
設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行います。財産の拠出の履行が完了しているか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないかを調査します。(法第161条)
6.設立の登記
法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行います。「一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(法第163条)となっています。登録免許税は、6万円です。