平成29(2017)年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。相続手続では、故人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
しかし、法定相続情報証明制度を利用するとその手間が省けます。登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官から、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。1枚でなく必要な数だけ交付してもらえます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。年金の手続き、銀行や郵便局での手続き、登記所での相続による所有権移転登記などで使えます。
最近も相続のお手伝いをしましたが、この「法定相続情報一覧図」の写しがあることで、持ち運びする書類の枚数も少なくすみ、窓口での手続きもとてもスムーズに進みました。
提出書類
登記所に提出する書類は、以下のとおりです。
(1)被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本(出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
(2)被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
(3)相続人の戸籍謄抄本(相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意。被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要。)
(4)申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には,以下に例示する書類のいずれか一つ
●運転免許証の表裏両面のコピー(※)
●マイナンバーカードの表面のコピー(※)
●住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
(※ 原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をする)
(5)その他(詳しくは、法務局の資料参照)
法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなった人)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。法務局が、主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しているので、これを利用すると便利です。
(法務局のHPから)
申出書の記入と登記所へ申し出
申請書に必要事項を記入し、用意した書類を登記所に持っていきます。法務局のホームページに申出書の様式と記入例もあるので、それを利用するとよいでしょう。
(法務局のHPから)
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
●被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
●被相続人の最後の住所地
●申出人の住所地
●被相続人名義の不動産の所在地
管轄の登記所がわからない場合には、法務局の管轄のご案内のページで確認することができます。例えば、私の事務所がある小金井市の場合は、東京法務局府中支局になります。
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所に行くほか、郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封することが必要です。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参します。