遺言書によって誰に相続させるかを決めることができますが、遺言書がない場合は、基本的に法定相続人によって遺産分割について協議して、どのように相続するかを決めていくことになります。
法定相続人
法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始したときに、相続する権利がある人のことです。それでは、具体的に、法定相続人とは、どこまでを指すのでしょうか。民法で規定されていますが、配偶者(夫や妻)、そして血族が相続人になります。ただし、血族については優先順位があり、優先順位に従って相続人が決まっていきます。
配偶者
まず、配偶者については、常に相続人になります。配偶者は、婚姻届をしている法律上の婚姻関係にある者でなければなりません。よって、婚姻届をしておらず、婚姻関係にない内縁関係の者には相続権が認められていないので注意が必要です。内縁関係の夫婦の場合は、遺言書を利用するなどの方法が考えられます。
【参考】
民法
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
血族
血族についても相続人になりますが、その優先順位が定められています。第1順位の人がいない場合は第2順位、第2順位の人がいない場合は第3順位の人が相続人になります。
●第1順位 子
子は、第1順位の相続人になります。
実子(特別養子縁組によって、実親との親族関係が終了した実子は除かれる)または養子を問いません。胎児は、すでに生まれているものとみなされて相続できます。ただし、死産した場合は、はじめから相続人でなかったことになります。婚姻関係にない男女の間に生まれた非摘出子(父親の相続の場合は、認知が必要)の場合でも実子と同等の相続権があります。
第1順位の子が被相続人より先に死亡した場合、相続欠格、廃除で相続権を失った場合に、子の直系卑属(被相続人からみて孫、ひ孫など。死亡した人に近い世代が優先される)が相続します。(代襲相続)
●第2順位 直系尊属
被相続人に子がない場合(子全員が相続放棄した場合を含む)には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など。死亡した人に近い世代が優先される)(養親がいる場合は養親を含む)が第2順位の相続人になります。
●第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子がなく、かつ直系尊属がない場合(相続順位の上位の者が全員相続放棄した場合を含む)には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
第3順位の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、相続欠格、廃除で相続権を失った場合に、兄弟姉妹の子一代に限り(被相続人からみて甥や姪)が相続します。(代襲相続)
【参考】
民法
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
胎児の場合
胎児には、権利能力が認められないのが原則ですが、相続においては、例外的に認められています。そのため、相続人となります。ただし、生きて生まれてくることが必要です。
【参考】
民法
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。