一般社団法人は、NPO法人のような事業内容の制限はありません。収益事業も行うことができます。ただし、NPO法人と同じように、利益を分配することはできません。
一般社団法人を設立するためには、次の6つのステップが必要となります。NPO法人よりも、作業量は少なくなっています。最低でも2人いれば、一般社団法人を設立することが可能となっているのは、大きなメリットです。
1.2人以上の社員を集める
社員になろうとする者を2人以上集めます。この2人以上の者が、共同して定款を作成することになります。なお、ここでいう社員は、ふだん使うような従業員といった意味ではなく、総会で議決権をもつ者のことです。
一般社団法人の社員資格について、なにか制限があるわけではないので、株式会社等の法人が社員になることもできます。(ただし、法人が理事や監事になることはできません。)
「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」となっています。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第10条第1項)
2.定款の作成
定款を作成します。定款で必ず記載しなければならない事項は、次のとおりとなっています。(法第11条第1項)
●目的
●名称
●主たる事務所所在地
●設立時社員の氏名又は名称及び住所
●社員の資格の得喪に関する規定
●公告方法
●事業年度
※なお、「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない」となっています。(法第11条第2項)
監事、理事会又は会計監査人を置く場合は、その旨の定款の定めが必要になります。
3.公証人の認証
公証人の認証を受けます。「定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」となっています。(法第13条)定款の認証の手数料は、1件5万円です。また、定款謄本取得代金として、約2000円かかります。
4.役員の選任
認証を受けたあと、設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行います。(法第15条)定款を作成する時点で、設立時理事、設立時監事、設立時会計検査人を決めておくこともできます。
5.設立手続の調査
設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が、設立手続の調査を行います。一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査します。(法第20条)
6.設立の登記
設立登記をします。「一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」となっています。(法第22条)登録免許税は、6万円です。