一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置くことが必要です。(法第60条第1項)また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会監事又は会計監査人を置くことができます。(法第60条第2項)

理事会を設置する場合には、理事3人以上であることが必要です。(法第16条)理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。(法第61条)

大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)の場合は、会計監査人を置くことが必要です。(法第62条)

したがって、一般社団法人の機関設計は次の5通りとなります。
●社員総会+理事
●社員総会+理事+監事
●社員総会+理事+監事+会計監査人
●社員総会+理事+理事会+監事
●社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人