5つの欠格事由

相続に関して、不正行為を行ったり、行おうとした場合には、相続人としての資格を失うことになります。具体的には、次の(1)~(5)の場合があります。

(1)故意に被相続人相続について先順位の者、あるいは同順位の者を、死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者

(2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発しない、あるいは告訴しなかった者(ただし、その人に是非の弁別がないとき、または殺害者が自分の配偶者や直系血族であったときは、除かれます。)

(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

【参考】
民法
第891条 
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の効果

欠格事由に該当する場合は、法律上当然に効果が発生します。そのため、相続開始時から相続人でないことになります。遺言書があっても、相続財産を受け取ることができません。

相続欠格を受けた人は、相続人にはなれませんが、代襲相続は可能です。例えば、欠格者に子どもがいる場合には、欠格者に代わってその子どもが相続人となることが可能です。