相続廃除の制度

被相続人が、その者に相続させたくないような場合には、相続廃除という制度があります。これは、被相続人に対する、「虐待」、「重大な侮辱」、「著しい非行」があったときに、その推定相続人に対して、家庭裁判所に請求することができるようになっています。遺言書で、その推定相続人の廃除の意思を表示することもできます

ただし、遺留分を有する推定相続人に対するものなので、遺留分を有しないため、兄弟姉妹対象外となります。また、相続欠格とは異なり、相続廃除は取消が可能です。取消はいつでも家庭裁判所に請求することができます。

【参考】
民法
第892条
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

相続廃除の効果

相続人廃除が家庭裁判所の審判が確定したときに、相続人資格喪失の効果が発生します。遺言で相続人の廃除の意思表示をした場合には、家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時にさかのぼって効果を生じます

推定相続人の廃除があった場合も代襲相続が認められています。例えば、廃除があった者に子どもがいる場合には、その者に代わってその子どもが相続人となることが可能です。