被相続人が死亡するよりも前に、相続人となるべきだった子どもや兄弟姉妹が死亡してしまう場合があります。あるいは、欠格事由廃除のために相続権を失ってしまう場合があります。その場合に、本来相続する人に代わって、その人の子どもや孫が代わって相続することが、代襲相続です。

例えば、被相続人に、妻、長男(既に死亡)、長女、次女がいて、長男には子ども(被相続人からみて孫)が2人いたとすると、どうなるでしょうか。妻は相続人となります。長女と次女も相続人となります。長男は既に死亡しているので、代襲相続で、長男の子ども(すなわち、被相続人からみて2人が相続人となります。

上の例の場合で、代襲者となるべき者が既に死亡している場合は、さらにその子どもが代襲相続することになります。被相続人の兄弟姉妹が相続する場合も代襲相続があります。

例えば、被相続人に、弟(既に死亡)と妹がいて、子どもはいないとします。そして、既に死亡している弟には子ども(被相続人からみて姪(めい))が1人いたとします。この場合は、妹は相続人となります。弟は既に死亡しているので、その子ども(すなわち、被相続人からみて)が、代襲相続で、相続人となります。

この例の場合(兄弟姉妹が相続する場合)の代襲相続は、兄弟姉妹の子どもまでしか代襲相続しないことに注意が必要です。すなわち、もし兄弟姉妹の子ども(被相続人からみて甥(おい)や姪(めい))が死亡していた場合は、その甥や姪の子どもは代襲相続しません

【参考】
民法
第887条 被相続人のは、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし撤回し取り消し、又は変更することを妨げた
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ撤回させ取り消させ、又は変更させた
五 相続に関する被相続人の遺言書偽造し変造し破棄し、又は隠匿した