特別受益とは

共同相続人の中の一部の人が、生前に、被相続人から多額の贈与を受けている場合があります。例えば、長男が家を建てるのでその資金援助をした場合が考えられます。そうすると、被相続人が残した財産は少なくなってしまい、そのまま相続人間で分けると不公平になってしまいます。

そこで、長男に資金援助した額を特別受益として加えて(「持戻し」)、それを含めて相続財産とみなして、相続分を計算することになります。

例えば、相続財産が3000万円で、相続人が、妻、長男、次男の場合、そのうち長男に生前贈与として800万円の特別受益があったときはどうなるでしょうか。

800万円を持戻して、遺産の総額は3800万円となります。それを基礎に計算します。

妻には3800万円の1/2の1900万円、特別受益を受けていない次男には1/4の950万円、特別受益があった長男は、すでに800万円を受け取っているので、その分を引いて、残りの150万円となります。

特別受益の範囲

特別受益として持戻しの対象となる財産は、次の3つです。
遺贈
遺贈はすべて持戻しの対象となります。

婚姻、養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、支度金等の費用がこれに当たりますが、通常の挙式費用についてはこれに含まれないと考えられます。

生計の資本としての贈与
住宅を購入するための資金贈与、事業を始めるための開業資金の贈与、他の相続人と比較してかなり高額な教育費用の援助など、生計の基礎として役立つような贈与はこれに含まれます。

●生命保険金や死亡退職金は、被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産であると考えられるため、遺産には含まれないのが原則です。ただし、著しい不公平があるときには、例外として持戻しの対象となることもあり得ます。

持戻し免除

ただし、被相続人が特別受益に関して、持戻し免除の意思表示をすれば、持戻しは不要となります。生前贈与についての特別受益の持戻し免除の意思表示は、その贈与契約と同時にするなど、生前行為でしてもよいし、遺言ですることもできます。遺贈についての特別受益の持戻し免除の意思表示は、遺言ですることになります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対して、居住用の不動産の遺贈や贈与をしたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

特別受益の時効

特別受益には時効は存在しません。しかし、遺留分を計算する際には、「婚姻、養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」で相続開始前の10年以内にしたものは持戻しの対象となります。

ここはややこしいのですが、遺産分割協議における特別受益については時効はない遺留分を計算するときの特別受益は10年で時効になると覚えておけばよいと思います。

【参考】
民法
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する

第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1044条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。